年末年始を日本で過ごすために帰国してくる連中が14日間の隔離要請に従うとは思えないんだけど [135853815]
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- 投稿者:admin | 2021年12月9日
1 ::2021/12/02(木) 13:30:13.22 ID:BR+jQd8m0●.net ?PLT(13000)
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国際線新規予約の一律停止要請取り下げ 国交省 航空会社に通知
新型コロナの新たな変異ウイルスへの水際対策として、国土交通省が日本に到着するすべての国際線で新たな予約の停止を航空会社に要請したことについて、松野官房長官は、国土交通省が一律での停止要請を取りやめたと明らかにしました。
国土交通省も、一部で混乱を招いたとして、2日、要請を取り下げて、日本人の帰国需要に十分配慮するよう航空会社に改めて通知しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211202/k10013371161000.html
関連
日本へ入国・帰国した皆さまへ 「14日間の待機期間中」のルール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00263.html
自宅や宿泊施設(登録待機先)で待機し、他者と接触しない
毎日、位置情報と健康状態の報告を行う(誓約義務)
水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。